P&Pその九

要するに土地と云うものは、例え自身の名義であろうとも、物品のように所有すべきものではなく、時限的に耕作権を付与されていると考えるべきで、最終的には国の管轄権が及ぶものと理解したほうが分かり易い。そうでなければ、国土の効率的活用が阻害され、農林業の振興に対しても、悪い影響を及ぼすことになるだろう。現在田圃カフェの前の土地が、農地転用の許可が下りなかった理由も、今になって見れば、何とはなく理解出来るようになった。