収穫その六

何事にも一定の不文律があり、樹木の所有権も然りである。然し木々は植えた後に大きく成長して、隣地の上空まで版図を広げることもある。その場合、木々の枝に成り、落下した果樹は、原則地主の所有となる。例えば、私の土地に植えた栗の木が、隣地に版図を拡大した場合、隣地の地主は、自作地に落ちた栗を拾う権利を有する。処が竹の場合はちょっと厄介である。竹の地下茎が隣地に伸びて、筍が生えた場合は、無条件に掘っても良い。更に隣地の竹が、上空に覆い被さった場合、その竹を伐っても良い事になっている(上空権)。